〒273-0101千葉県鎌ケ谷市富岡1-1-3 
きらり鎌ケ谷市民会館3階    
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火・木・土
9時から16時まで

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鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度(令和7年4月1日開始)

鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度(令和7年4月1日開始)

鎌ケ谷市では、性自認や性的指向にかかわらず誰もが平等に尊重され、自分らしさを発揮し活躍できる地域づくりを更に推進するため、「鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱」を制定しました。

◆届け出制度ガイドブック
届出の方法等について、以下のガイドブックに詳しい記載がありますので、ご確認ください。

(ガイドブック)資料はコチラをクリック

◆届け出をすることができる方
届出をされるかたは、次の要件を全て満たす必要があります。
・双方がパートナーシップの関係にあること
・双方が成年に達していること
・双方又は一方が鎌ケ谷市民であること、又は転入を予定していること
・配偶者がいないこと
・他のかたとパートナーシップの関係がないこと
・届出しようとする方同士が、近親者でないこと(ただし、パートナーシップの関係にある双方が養子縁組をしている場合は届け出が可能)
・ファミリーシップの届出をしようとするかたは、以上の要件に加え、双方又は 一方にファミリーシップの関係にある三親等内の親族がいること

(届出書)資料はコチラをクリック